皆さんこんにちは!
今回は中小企業向けの顧問税理士の本来の活用方法について書いていこうと思います。
現状の顧問税理士との関係性は例えば年1回決算の時だけ、何か月に1回の訪問、毎月訪問など様々あるとは思います。またサービス内容は記帳代行を含む月次試算表の作成及び検証、今後の事業動向への対策・その他経営課題への対応等多岐に渡るのではないでしょうか。
税理士業界では税務作業を中心として顧客にサービスを行っておりますが、最近は経営環境の変化が早く税務業務だけでなく税務業務以外のコンサル等の仕事量も増加していると感じています。税務業務以外の作業に忙殺されることもしばしばあります。
ここで本題の顧問税理士の本来の活用方法ですが以下にまとめてみました。
①会計仕訳に対する税務処理について質問
日々経営を行っていくにあたって自社の会計を把握しておくことは必須ですので税理士に判断を全て任せておくだけでなく、大切な判断基準だけは理解しておくことをお勧めします。もちろん経営者は全て詳細に理解する必要はございません。大切な部分だけで十分です。
②税務処理に対する似たような税務判例があるかどうかの確認
税務申告や税務会計については各法律・条文に基づいて会計処理や申告書が作成されています。ただ各税法条文については曖昧な表現で記載されていることもあり、グレーゾーンと呼ばれる表現が存在していたりします。そのような曖昧な表現についてはどのように解釈すればよいのでしょうかとなるのですが、これに対応するような形で国税庁の内部規定にあたる基本通達と呼ばれるものがございます。基本通達とは上級機関(国税庁)が下級機関(所轄税務署)に向けて発行される文書のことで、色々な会計事象に対してこのように解釈してくださいねといった共通認識文書のようなものです。国税庁のホームページからも確認できます。基本的には基本通達をもとに判断していくのですが、この通達には法的拘束力がないため、従わないことも法律違反には当たりません。
結果として国税側と企業側である会計事象に対する認識について裁判に発展することがございます。そしてその裁判判例が日々更新されています。そういった判例をもとに自社についてもその税務処理を行うのかどうか判断する必要があります。
普段から顧問税理士さんと契約されている方は上記のような活用は必ず行っていただきたいです。
今回もお読みいただきありがとうございました。