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皆さんは顧問税理士をうまく活用できていますか?

皆さんこんにちは!

 

今回は中小企業向けの顧問税理士の本来の活用方法について書いていこうと思います。

 

現状の顧問税理士との関係性は例えば年1回決算の時だけ、何か月に1回の訪問、毎月訪問など様々あるとは思います。またサービス内容は記帳代行を含む月次試算表の作成及び検証、今後の事業動向への対策・その他経営課題への対応等多岐に渡るのではないでしょうか。

 

税理士業界では税務作業を中心として顧客にサービスを行っておりますが、最近は経営環境の変化が早く税務業務だけでなく税務業務以外のコンサル等の仕事量も増加していると感じています。税務業務以外の作業に忙殺されることもしばしばあります。

 

ここで本題の顧問税理士の本来の活用方法ですが以下にまとめてみました。

①会計仕訳に対する税務処理について質問

 日々経営を行っていくにあたって自社の会計を把握しておくことは必須ですので税理士に判断を全て任せておくだけでなく、大切な判断基準だけは理解しておくことをお勧めします。もちろん経営者は全て詳細に理解する必要はございません。大切な部分だけで十分です。

②税務処理に対する似たような税務判例があるかどうかの確認

 税務申告や税務会計については各法律・条文に基づいて会計処理や申告書が作成されています。ただ各税法条文については曖昧な表現で記載されていることもあり、グレーゾーンと呼ばれる表現が存在していたりします。そのような曖昧な表現についてはどのように解釈すればよいのでしょうかとなるのですが、これに対応するような形で国税庁の内部規定にあたる基本通達と呼ばれるものがございます。基本通達とは上級機関(国税庁)が下級機関(所轄税務署)に向けて発行される文書のことで、色々な会計事象に対してこのように解釈してくださいねといった共通認識文書のようなものです。国税庁のホームページからも確認できます。基本的には基本通達をもとに判断していくのですが、この通達には法的拘束力がないため、従わないことも法律違反には当たりません。

結果として国税側と企業側である会計事象に対する認識について裁判に発展することがございます。そしてその裁判判例が日々更新されています。そういった判例をもとに自社についてもその税務処理を行うのかどうか判断する必要があります。

 

普段から顧問税理士さんと契約されている方は上記のような活用は必ず行っていただきたいです。

 

今回もお読みいただきありがとうございました。

 

 

 

 

 

売上高より意識する必要がある数字をご存じですか?

皆様こんにちは。

 

皆さんは売上高より意識すべき数字って何かご存じでしょうか。

答えは利益額です。正確には売上総利益額を意味します。

 

ではなぜ売上総利益が大切なのでしょうか。

事業は最終的に利益を追求する集団です。いくら売上高が高くても売上総利益が少ない場合は一般管理費や支払利息を支払いきれずに事業継続する期間が短くなるからです。

 

もちろん売上高も大切ですが、その商品・サービスを提供することでどれぐらい利益が獲得できるかを常に意識して販売活動していただくことを強くお勧めします。

 

ただし売上の獲得方法にも色々とあります。例えば獲得できる利益額は少ないけど継続して一定量の売上高が見込める場合やお客さんとの付き合いで利益額がほとんどないが、今後大きな取引が期待できる場合などは臨機応変に対応することもあると思います。

 

★今回伝えたいこと

商品・サービスを提供する場合はその行為でどれだけ利益を獲得することが出来るかを意識して商品・サービスを提供する必要があります。

売上高の金額のみに固執しないこと。

 

皆さんはご自身が扱っている商品やサービスの利益額をしっかりと把握していますか?

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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令和6年6月から所得税の定額減税制度が始まります!(今回は月次減税事務について)

皆さんこんにちは。

 

 今回は令和6年6月から始まる所得税の定額減税制度のうち月次減税事務についてお話します。いよいよ定額減税制度が始まりますね。源泉所得税が減税されるのは嬉しいですが経理担当者や給与計算担当者の方は負担が増えるので気持ちは複雑ですね。後は各種給与計算ソフトを導入されている方は月次減税事務に係る処理についてアップデート内容が気になるところです。

 

まず月次減税事務とは何ですか?って話なんですが

 月次減税事務とは定額減税制度のうちの一つで、毎月の給与計算で計算した各従業員の所得税を減税対象合計額まで毎月減税する方法です。以下月次減税事務についてまとめてみました。

 

1.月次減税事務の控除対象者

 以下の①及び②に該当する方が対象です。

 ①令和6年6月1日現在、給与支払者のもとで勤務している人のうち給与等の源泉徴収         において源泉徴収税額表の甲欄適用者

 ②居住者である人

 ※非居住者は月次減税の控除対象外者となる。

 ※以下の方は基準日在職者(令和6年6月1日時点の在職者)に該当しない。

 ・令和6年6月1日以後支払う給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の乙欄者又は  丙欄適用者

 ・令和6年6月2日以後に給与支払者のもとで勤務することになった人

 ・令和6年5月31日以前に給与支払者のもとを退職した人

 ・令和6年5月31日以前に出国して非居住者となった人

 

2.減税額

 以下の①及び②の合計額

 ①本人 30,000円

 ②同一生計配偶者又は扶養親族一人につき30,000円

 ※1 同一生計配偶者は合計所得金額が48万円以下の人に限ります。

 ※2 扶養親族は16歳未満の方も含めて人数をカウントする。

 上記※1・※2の減税対象人数は令和6年6月1日時点で会社に提出している扶養控除申    告書をもとに判定します。

 

3.月次減税計算例

(前提情報)

 控除対象者

 本人・同一生計配偶者・扶養親族2人 控除対象者合計4人

 減税総額

 30,000円×4人=120,000円

 6月支給給与に係る源泉所得税 

 20,000円

 

 減税額の計算

 令和6年6月給与計算時

 ①6月給与に係る源泉所得税 20,000円

 ②減税額残高 120,000円

 ③月次減税額の翌月残高 120,000円-20,000円=100,000円

 

 令和6年7月給与計算時

 ①7月給与に係る源泉所得税 20,000円

 ②減税額残高 100,000円

 ⑤月次減税額の翌月残高 100,000円-20,000円=80,000円

 

4.月次減税事務が終わった後について

 ①毎月の給与明細書について定額減税額を控除した場合は定額減税額の記載がどこかに必要になる。

 ②(納付書)給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の源泉所得税額の記載について各人毎の月次減税額の控除を行った後の金額を集計する。

 

5.注意点

 ①配偶者で月次減税事務の対象となる人は計所得金額48万以下の方のみだが、毎月の源泉所得税の計算における扶養親族等には配偶者の合計所得金額が48万円超~95万以下の配偶者も含めて源泉所得税を計算する。

 ②控除対象者本人合計所得金額が900万円を超える方の配偶者で年間合計所得金額が4 8万円以下の方は控除対象者本人の扶養控除申告書の源泉控除対象配偶者欄に記載していないと思われるが、定額減税制度の減税対象人数に含まれる。「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を提出して月次減税対象人数に含める。

 ③合計所得金額が1,805万円を超える方は定額減税制度の対象外ですが、令和6年6月1日時点では所得見積額のために月次減税処理を行う必要がある。

 

この情報は令和6年4月1日付の情報です。

令和6年6月1日に開始する月次減税事務について現時点でも全体像及び主要な情報を把握して作業イメージをつけておきたいところです。

 

ご拝読ありがとうございました。

 

 

 

 

 

 

理念経営は必要?

皆様こんにちは。

今日は理念経営についてのお話です。

 

そもそも理念経営とはどういう意味でしょうか。

 理念経営とは事業活動する上で根幹となる考え方に沿って経営することだと私は認識しています。

 例えますと起業支援等のコンサルティングを事業にしている場合は1社でも多く起業支援を行い、1日でも長く事業経営を行ってもらえること等が考えられると思います。その他ではお客様の発展に共に寄り添うパートナーを目指しますなども見受けられます。

 この記事を読んでくださる皆様にもお聞きしたいのですが、そもそも事業経営を行う上で理念は必要でしょうか。

  様々な意見があると思いますが私は必要と考えております。事業経営といっても様々な方法があって、ただ世の中が必要としているモノやサービスを提供してお金を稼げればいいという経営者やお金が稼げる仕組みを作って事業展開する経営者など様々な経営者がいらっしゃいます。前述したことは結果として事業経営をしていくうえで本質を捉えて活動されているので素晴らしいのですが、もしそのニーズを捉えられず経営が不安定になった際にはどうでしょうか。次の事業展開をするための指針となるものがあれば助かるのではないでしょうか。この時に自社理念があることで自社の基本理念に立ち返って新たな戦略を練り直すきっかけになると思います。

 経営理念をお作りになってらっしゃる方は今一度経営理念のご確認を、そしてその経営理念を実行できているかもご確認ください。又、経営理念をお作りになってらっしゃらない方については一度お作りしてはいかがでしょうか。

 

経営・会計・経理に関する記事を中心にブログを書いていこうと思いますのでよろしければ登録して記事のチェックをお願いいたします。事業経営する上で会計・経理等でお悩みがある方は当ブログのメール宛てにお気軽にご相談ください。一緒に解決策を探しませんか。

 

ではまた次回の記事でお会いしましょう!