ケイサポよしだあつしの独り言

経営・会計・経理等の話題を中心に発信しております

利他精神のすゝめ

皆さんは利他精神という言葉をご存じでしょうか

利他精神とは簡単に説明すると相手の利益を重視して自己を捧げる心構えのことをです

私はこの利他精神をビジネスを行う上でも私生活でも最も大切にしています。しかし利他精神を頭では分かっていても、実際に行動する時に常に実行できているかといわれると難しい部分はあるとは思いますが‥

 利他精神でいると相手に喜んでもらうことを前提に行動していますので、基本的には相手の欲求が満たされることが多いです。またこちらも嬉しい感情を伴って精神的に満たされる状態になることが多いです
 私の行動を受けた相手方も利他精神の持ち主であると、私と同じことを相手も行ってくれることが多くなり、相乗効果が生まれて私と相手方に行動の好循環が訪れることになります

 もちろん人の性格は十人十色ですから全ての方が利他精神が大切と思わないと思いますが、もし興味があるなら一度でもよいでの利他精神を意識して日々の行動を行ってみてください。きっと良い環境が築けると思います

皆さんの周りに利他精神をお持ちの方がいらっしゃったら大切にしてあげてください

「なぜ」には常にヒントが隠されている

皆さんこんにちは

 

皆さんは週に何回「なぜ」と思うことがありますか?

英語で表現するとWhyって言葉です。

私はいつも「なぜ」と問いかけることが習慣にしています。

この考え方がものすごく生きていく中で役に立つんですよね。

 

よくある例を仕事や事業を行う中でに限定して記載してみます。

・なぜこの作業が必要なのだろうか。

・なぜこの会社はこういう事業を行っているのだろうか。

・なぜこの人はいつも〇〇なのか。

・なぜこの行動が必要なのだろうか。

なぜ〇〇は〇〇なのか。⇐

 

 このように「なぜ」と思うことって常に行動改善・意識改善発想のヒントだと考えていて、これをもとに疑問を解決してより深い行動理解が得られたり、行動改善・自己意識を改善したりすることが出来ると考えています。結果として自分自身の気づきによる成長によって事業や自己行動の生産性向上にも波及するんじゃないでしょうか。

 

 でも実際はこれを常に意識して作業することって結構難しいとも思っていて、仕事に集中していると脳の許容範囲がいっぱいになることも多いですよね。考えてる暇なんてないですよね。

 しかし、一日のうちに10分でもこの「なぜ」を考える時間を作ることで自分自身がより成長できるのでは思ってます。

 

 この「なぜ」は仕事以外の人間関係にも大いに役に立つ習慣で、他者理解にすごく役立つと思います。

 

 注意点のとしては常に「なぜ」ばかりを考えるのは精神上疲弊してしまう恐れがありますので、しっかりと「なぜ」を考える際は「今は考える」と「今は考えない」のバランスを考えて活用してみてください。

 

ではまた!ありがとうございました!

 

 

 

 

 

【マネー】国民年金の付加保険料は活用はいかが?

皆さんこんにちは

 

今日は厚生労働省からお知らせされている付加保険料についてお話します。

 

付加保険料とはなんなのってことなんですが

簡潔に言うと付加保険料を支払えば国民年金の年金額が毎年上乗せされます。

 

実は意外と費用対効果が良い制度かなと思ってます。

 

簡単に例を出して金額で説明してみますね。

前提条件 付加保険料納付期間 20歳~60歳 480ヵ月で納付

     老齢基礎年金部分は一般的な場合の支給金額と仮定します

 

①20歳~60歳の時期

 400円×480ヵ月=192,000円40年間での支払総額

②65歳になり年金を受給します。

 816,000(老齢基礎年金部分)+(200円×480ヵ月=96,000円)=合計912,000円

 年間で96,000円の上乗せ分の年金がご自身が亡くなるまで毎年受給できます。

 ということはですよ、20歳から60歳まで40年かけて総額192,000円を支払って、65歳から2年以上長生きすると68歳以降の上乗せ年金額は全て儲けになります。

 例えば80歳まで生きた場合、年96,000円×68歳~80歳の12年間=1,152,000も得することになります。2年以上長生きしたら毎年得することになります。

 

対象となる方は下記の方です。

 ・国民年金の第1号被保険者(個人事業主・無職・学生など)

 ・任意加入被保険者

 

その他注意点

 ・国民年金基金との併用はできない。 

 ・物価スライドへの対応がない。

  これは物価が上がっても受給金額は変わらないためお金が目減りしちゃう可能性が          あるいうことです。

 

ご興味がある方は検討してみてはいかがでしょうか。

ではまた! 

 

 以下は付加保険料リンクです

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/fukanofu.html

 

 

 

 

自分の周囲の人に「ありがとう」を伝えてますか?

皆さんこんにちは

 

今回は「ありがとう」という言葉について書いてみたいと思います。

 

皆さんは「ありがとう」と言われてどういう気分になりますか?

 私は「ありがとう」と言われたら何かの役に立ったんだなと思って、純粋に嬉しく感じてしまいます。大半は良い表現として捉えている人が多いように思っています。

 

 しかし普段から意識をしていないと無意識に「ありがとう」と言ってくれていることに対して言われて当然のことのように受け流している場面はないでしょうか。もし意識せずに「ありがとう」を受け取っている場合はもったいないです!

 

 私は以前から「ありがとう」という言葉を意識して使っていたら、自分の周囲がポジティブな感情で溢れていることに気が付きました。また周囲の人から「ありがとう」を言われた際の私の受け取り方もより感情豊かになりました。また些細なことにも「ありがとう」を伝えることでより豊かに生活できるようにもなりました。

 

ただ「ありがとう」と伝えるだけで心が満たされるって素晴らしいですね。

 

皆さんも今日からでも意識して「ありがとう」を周囲に伝えてみてください。

きっと良い人間関係の循環が生まれると思います。

 

ではまた!

 

優秀な社員が退職する意思を示した場合は感謝をもって送り出そう!

皆さんこんにちは!

 

今日のお題は優秀な社員の退職について

 

皆さんが経営者である場合に、優秀な社員が退職の意思表示をしてきた場合は

どう対処されているんでしょうか。

引き止めますか?

それとも相手に感謝を伝えて受け入れますか?

 

頼りにしていた社員に辞めるって言われた時は本当にしんどいですよね。

 

もし退職した場合には他のメンバーは仕事量が増えて、そちらから出てくる不満のフォローを考えたりと色々悩ましいですね。現在は人材不足ですからなおさら辛いです。

 

退職は不可避の個人的な理由にもよるとは思いますが、いくら優秀な社員を引き止めたとしても最終的には退職する可能性が高いです。またすでに会社に残るメリットを見いだせていないことも多いので作業内容の質が低下したりと業務上のリスクも高まると思います。

 

気持ちを切り替えてこれを一つの気づきとして、今後自社内部の検証として各人の仕事量や各人の人間関係の相性バランス等の見直しを行うことをお勧めします。

この内部検証は経営者側でコントロールできますので検討してみてください。

 

感情的には難しいかもしれませんが、退職される社員には感謝の気持ちをもって送り出してあげましょう!

 

ポジティブな感情は周囲の環境を良くすると信じてます!

 

 

 

 

 

 

フリーランス・事業者間取引適正化等法で知っておきたい要点

皆さんこんにちは!

 

本日は2024年11月1日から適用されるフリーランス・事業者間取引適正化等法について要点を押さえて内容を確認していきましょう。

 

まずは一番大事な用語の定義を確認します。

 

フリーランス 業務委託の相手方である事業者で従業員を使用しないもの

 定義の従業員とは所定労働時間が週20時間以上かつ31日以上雇用が見込まれる者を指しますので、短期に少しだけ手伝ってもらっている方等は「従業員」には該当しませんので、現実には従業員を短時間勤務または短期間雇用しているフリーランスの方も従業員を使用しないものに該当してこの法律の対象となります。うちは従業員いるから関係がないとは判断しないようにご注意ください。        

また消費者から仕事を受注しているフリーランスはこの法律の対象となりません

あくまでも事業者同士の取引に関しての法律です。

個人事業主だけでなく法人の一人社長の場合もこの法律のフリーランス該当します

派遣労働者上記の要件を満たす場合は使用者に該当します

事業に同居親族のみを使用している場合は該当しません

 

発注事業者 フリーランスに業務委託する事業者で従業員を使用するもの

 発注事業者の定義にある従業員もフリーランスの方でご説明した従業員と同じく週20時間以上かつ31日以上雇用が見込まれる者を指します。 

 ただし発注事業者は2種類に分けられていて特定業務委託事業者と業務委託事業者に分けて判断します。特定業務委託事業者とは上記定義の発注事業者と同じ意味です。業務委託事業者とは言い換えると上記定義のフリーランスに該当する方をいいます。要するにフリーランス(発注事業者)がフリーランス(受託事業者)に業務委託する場合もこの法律を守らなければならないということです。

 

 

では次に発注事業者とフリーランスの間での取引について守るべき義務項目の中身について確認しましょう。全部で7項目あります。

 

①書面等による取引条件の明示義務

 業務委託契約業務内容・報酬額・支払期日・発注事業者・フリーランスの名称・業務委託をした日・給付を受領/役務提供を受ける日・給付を受領/役務提供を受ける場所・検査完了日・報酬支払方法を定める必要があります。

 以前から口頭での発注で対応している方には注意が必要です。実際に口頭で発注する理由分からないわけではありませんが、今後は書面でしっかりと証拠を残して対応していきましょう。FAX・電子メール・SNSメッセージ・チャットツールでも対応可能です。ただフリーランスから書面で求められた時は原則書面を発行する必要があります。

 

②報酬支払期日の設定・期日内の支払 

 発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期
日を設定し、期日内に報酬を支払うこと。

 

③禁止行為

 フリーランスに対し、1か月以上の業務委託をした場合、次の7つの行為をしてはな
らないこと
 ●受領拒否 ●報酬の減額 ●返品 ●買いたたき ●購入・利用強制
 ●不当な経済上の利益の提供要請 ●不当な給付内容の変更・やり直し

 

④募集情報の的確表示

 広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に以下の内容に注意して募集する必要があります。
 • 虚偽の表示誤解を与える表示をしてはならないこと
 • 募集内容正確かつ最新のものに保たなければならないこと

 なあなあの関係でフリーランスと継続取引してる際に上記の募集表示に不備があると、何か問題が発生した時にこのことを指摘され発注事業者にとってはリスクになりますので気を付けましょう。

 

⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮 

 6か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できる
よう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと 

 ※やむを得ず必要な配慮を行うことができない場合には、配慮を行うことができない理由について説明することが必要。 

 

⑥ハラスメント対策に係る体制整備

 フリーランスに対するハラスメント行為に関し、次の措置を講じること

  ①ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発

  ②相談や 苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

  ③ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応など

 

⑦中途解除等の事前予告・理由開示      

 6か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合

  1. 原則として30日前までに予告しなければならないこと
  2. 予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には   理由の開示を行わなければならないこと 

 

最後に違反行為への対応について

 

 フリーランスから行政庁に対して違反行為の申出があった場合には、その内容に応じて調査を行い、発注事業者に対して指導・助言・勧告が行われます。

 勧告に従わない場合に行政庁は命令・公表をすることができます。

 命令違反には50万円以下の罰金があります。

 

 

この法律が出来た趣旨はフリーランスと発注事業者間の取引の適正化とフリーランスの方の就業環境の整備することです。フリーランスに事業委託されている事業者もフリーランスとしてお仕事を受託されている方もこの法律をもとに交渉が行い易くなると思いますので是非ご確認ください。一緒に知識を深めていきましょう!

 

以下関連URLです

リーフレット

https://www.jftc.go.jp/file/flreaflet.pdf

パンフレット

https://www.jftc.go.jp/file/flpamph.pdf

倒産防止共済を有効活用してますか?

皆さんこんにちは。

 

本日は倒産防止共済の制度について確認していきましょう!

倒産防止共済制度を有効活用することで事業利益の繰延(節税)が行えますので

また活用されてない方は検討してみましょう。

 

倒産防止共済制度の趣旨

取引先企業が倒産した場合に積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高8,000万円)で回収困難な売掛債権等の額以内の共済金の貸付けが受けられます

 

上記の制度の内容は分かったけど、どうやったら事業利益を繰延を繰延できるの?ってことなんですが下記に簡潔に記載してみますね。

まず倒産防止共済の掛金は月額5,000円~200,000円の範囲内で選択できます。

月払い又は年払いが選択可能です。

前提条件

掛金は月20万円(年払いを選択)

当期事業利益の予想が240万円

 

①当期事業利益予想 240万(倒産防止共済掛金控除前)
②倒産防止共済掛金 20万円×12ヵ月分=240万円(全額が支払時に損金経理可能

③当期会社利益(倒産防止共済金控除後) 240万円-②240万円=0円

このように事業利益が出た場合にすぐに経費を作れて利益の圧縮することが魅力で倒産防止共済制度を検討されることが多いです。

 

 ここで倒産防止共済掛金240万円を払った場合、すぐ経費に出来て利益が減少し、結果として納税の金額は減るかもしれないけど、手元資金が減っちゃうし他に物やサービスを240万円分買って経費にするとかの方がいいんじゃないのと思われるかもしれません。しかし倒産防止共済の良い点はこの掛金は40か月以上(3年と4ヵ月)納めていると掛金の全額が戻ってきます。この掛金の全額が戻ってくることが優秀なんです!

 しかし掛金全額が戻ってくるということは、その戻ってきた掛金合計は倒産防止共済を解約をした事業年度の事業収入になりますから倒産防止共済の解約するタイミングには注意が必要です。これが課税の繰延といわれる内容です。

 

使い方まとめ

①会社に利益が出ている

②倒産防止共済を活用して利益を圧縮する

③40か月以上加入しつづけて掛金全額が返ってくることを確定させる

④赤字の事業年度又は退職金原資にする事業年度等の経費が多くなる事業年度に倒産防止共済を解約して、赤字又は退職金支給等の補填に充てる。節税効果が生まれる。

 

このように倒産防止共済制度は中小事業者にとって非常に優秀な制度ですので

是非ご検討ください。

 

参考URL(気になる方は是非チェックしてみてください)

経営セーフティ共済とは | 共済制度 | 独立行政法人 中小企業基盤整備機構

 

ではまた!