皆さんこんにちは。
今回は令和6年6月から始まる所得税の定額減税制度のうち月次減税事務についてお話します。いよいよ定額減税制度が始まりますね。源泉所得税が減税されるのは嬉しいですが経理担当者や給与計算担当者の方は負担が増えるので気持ちは複雑ですね。後は各種給与計算ソフトを導入されている方は月次減税事務に係る処理についてアップデート内容が気になるところです。
まず月次減税事務とは何ですか?って話なんですが
月次減税事務とは定額減税制度のうちの一つで、毎月の給与計算で計算した各従業員の所得税を減税対象合計額まで毎月減税する方法です。以下月次減税事務についてまとめてみました。
1.月次減税事務の控除対象者
以下の①及び②に該当する方が対象です。
①令和6年6月1日現在、給与支払者のもとで勤務している人のうち給与等の源泉徴収 において源泉徴収税額表の甲欄適用者
②居住者である人
※非居住者は月次減税の控除対象外者となる。
※以下の方は基準日在職者(令和6年6月1日時点の在職者)に該当しない。
・令和6年6月1日以後支払う給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の乙欄者又は 丙欄適用者
・令和6年6月2日以後に給与支払者のもとで勤務することになった人
・令和6年5月31日以前に給与支払者のもとを退職した人
・令和6年5月31日以前に出国して非居住者となった人
2.減税額
以下の①及び②の合計額
①本人 30,000円
②同一生計配偶者又は扶養親族一人につき30,000円
※1 同一生計配偶者は合計所得金額が48万円以下の人に限ります。
※2 扶養親族は16歳未満の方も含めて人数をカウントする。
上記※1・※2の減税対象人数は令和6年6月1日時点で会社に提出している扶養控除申 告書をもとに判定します。
3.月次減税計算例
(前提情報)
控除対象者
本人・同一生計配偶者・扶養親族2人 控除対象者合計4人
減税総額
30,000円×4人=120,000円
6月支給給与に係る源泉所得税
20,000円
減税額の計算
令和6年6月給与計算時
①6月給与に係る源泉所得税 20,000円
②減税額残高 120,000円
③月次減税額の翌月残高 120,000円-20,000円=100,000円
令和6年7月給与計算時
①7月給与に係る源泉所得税 20,000円
②減税額残高 100,000円
⑤月次減税額の翌月残高 100,000円-20,000円=80,000円
4.月次減税事務が終わった後について
①毎月の給与明細書について定額減税額を控除した場合は定額減税額の記載がどこかに必要になる。
②(納付書)給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の源泉所得税額の記載について各人毎の月次減税額の控除を行った後の金額を集計する。
5.注意点
①配偶者で月次減税事務の対象となる人は計所得金額48万以下の方のみだが、毎月の源泉所得税の計算における扶養親族等には配偶者の合計所得金額が48万円超~95万以下の配偶者も含めて源泉所得税を計算する。
②控除対象者本人合計所得金額が900万円を超える方の配偶者で年間合計所得金額が4 8万円以下の方は控除対象者本人の扶養控除申告書の源泉控除対象配偶者欄に記載していないと思われるが、定額減税制度の減税対象人数に含まれる。「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を提出して月次減税対象人数に含める。
③合計所得金額が1,805万円を超える方は定額減税制度の対象外ですが、令和6年6月1日時点では所得見積額のために月次減税処理を行う必要がある。
この情報は令和6年4月1日付の情報です。
令和6年6月1日に開始する月次減税事務について現時点でも全体像及び主要な情報を把握して作業イメージをつけておきたいところです。
ご拝読ありがとうございました。